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電子帳簿保存法への対応

最終更新: 2026年4月

Signyと電子帳簿保存法の関係

Signyを通じて締結された電子契約は、電子帳簿保存法(電帳法)における「電子取引」に該当します。2024年1月より、電子取引で授受した書類の電子データ保存が全ての事業者に義務化されています。

本ページでは、Signyの電帳法への対応状況と、お客さまが遵守すべき事項についてご案内します。

ポイント: Signyは「訂正削除ができないシステム」として設計されており、電帳法の真実性の確保に関する要件(施行規則第4条第1項第3号)に対応しています。

対応状況

真実性の確保

電帳法では、電子取引データが改ざんされていないことを証明するために、以下のいずれかの措置を求めています。Signyは方法3に該当します。

方法内容Signyの対応
1タイムスタンプ付与後の授受--
2受信後にタイムスタンプ付与--
3訂正削除の記録が残る/できないシステム対応済み
4事務処理規程の備付けテンプレート提供

Signyが「訂正削除ができないシステム」である理由:

可視性の確保

要件内容Signyの対応
表示ディスプレイ等で整然と表示対応済み
提出ダウンロードの求めに応じる対応済み
検索日付・金額・取引先で検索対応済み

* 契約金額は送信時に任意で入力できます。金額のない契約(NDA等)は空欄のままで問題ありません。基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務調査時にデータのダウンロードに応じることができる場合、検索機能の一部要件が免除されます(令和5年度税制改正)。

お客さまにお願いしたいこと

PROプランをご利用の場合

PROプランでは署名済みPDFが無期限で保存されます。Signyのシステム上の対応(訂正削除不可 + 監査証跡 + 利用規約)により、真実性の確保の要件を満たしています。追加の対応は原則不要です。

FREEプランをご利用の場合

FREEプランでも署名済みPDFは7年間保存されます。署名リンクの有効期限は30日間です。電帳法の保存要件を満たしていますが、月5件の送信制限があります。

事務処理規程について(任意)

Signyは「訂正削除ができないシステム」に該当するため、事務処理規程の作成は必須ではありません。ただし、安全策として事務処理規程を備え付けておくことをお勧めします。

国税庁が事務処理規程のテンプレート(Word形式)を公開しています:

テンプレートの「電子取引の範囲」欄に「Signyによる電子契約の締結」を追記し、管理責任者名等をご自身の情報に書き換えるだけで作成できます。

保存期間

プランSigny上の保存期間電帳法の要件
FREE7年間要件を満たしています
PRO無期限要件を満たしています

免責事項

本ページの内容は、電子帳簿保存法に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。電帳法への対応に関する具体的な判断については、所轄の税務署または顧問税理士にご相談ください。当社は本ページの記載内容の正確性について最善を尽くしておりますが、法令の改正等により内容が変更される場合があります。

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